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広島県選挙管理委員会 選挙運動期間中の市民の政治運動について

以下は、哲野から広島1万人委員会への報告メールです。転載いたします。

広島県選挙管理委員会 選挙運動期間中の市民の政治運動について

広島1万人委員会のみなさま

既報通り本日(2015年3月31日)午後2時頃、広島県選挙管理員会を、哲野、網野、じゃけえの3名で訪問し、公示後選挙運動期間中の政治活動について、約30分程度面談の上、ガイドラインを聞いてきましたので報告します。

今日の面談の対応者は、広島県選管の専従職員で、かなり理解の深い、憲法との関連も十分に踏まえた対応だったと思います。
(広島県選管は事務局長1名、次長1名、専従職員5名の常時7名体制だそうです)

1.政治団体は、選挙期間中、活動の制約を受ける

問題は政治団体の定義ですが、公職選挙法の解説書の該当箇所を示され、「政治団体とは、特定の政策・施策を推進、賛成または反対の目的をもった団体をいう」と、解釈できる、とのことでした。

「政治団体とは、一般に政治資金規制法の届け出団体を指すのではないか?」と問い返すと、もちろん、届け出団体を含むが、一般にこのようにも解釈できる、という回答。

しからば創価学会は宗教団体であるが、一方で国立戒壇の実現を目指すとしている、国立戒壇は、宗教的主張であると同時に明白に政治的施策でもある、創価学会は政治団体であるのか?

また日本のカトリック団体の多くは、核兵器廃絶を主張に掲げている、核兵器廃絶は明白に政治的主張であり、政策である、日本のカトリック団体の多くはまた政治団体であるのか?

私たちは、伊方原発の再稼働、原発一般の再稼働に反対している、私たちは市民運動団体であり、いかなる政治政党の党派活動にも与しないが、私たちもまた政治団体なのか?

その解説書の解釈は、政治団体について際限なく拡大解釈ができる、事実上、選挙期間中の活動は自粛せよ、ということにならないか、と問うてみました。

2.もちろん、公職選挙法で想定する政治団体とは、一般市民運動団体や宗教団体を想定したものではなく、党派活動を目的とする団体を想定している、これは一つの解釈だ、ただ、グレイゾーンがかなり広いということを示したかっただけだ、という返事。

現実に、広島県選管のサイトには政治団体として次のようなページを掲げています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sennkyokannriiinkai/1292475684324.html

3.グレイゾーンに関し、公職選挙法違反にならないガイドラインを示して欲しい、との要望に対してはガイドラインを示すことができないとの返事。

それでは私たちとしては非常に困るので、何らかの考え方を示して欲しい、というと、
 「特定の政党や候補を応援したり、あるいは不利になる言動は、選挙活動になる」
という定義が唯一の指針である、との返事。
すなわち、活動では市民的良識の範囲で、上記指針を守って政治活動(具体的には街頭デモ)を行って欲しい、裁量権は市民団体側にある、またその責任もとって欲しい、とのこと。

4.伊方原発に関して、広島市議会議員のアンケート結果を示して、これが特定政党や特定候補者の有利あるいは、不利になるかどうか、すなわち選挙活動になるのかどうか、見解を問うたところ、「この内容を街頭で配布することが選挙運動になるかどうかの判断は差し控えたい」との返事。

このアンケートは、あくまで現在市議会議員の見識や姿勢を示したもので、これは私たちの活動報告だ、それが証拠に、このリストには、今回引退を決めて立候補していない市議会議員が少なくとも3名はいるし、また市議会議員に新顔立候補した候補者は全く対象外だ、と説明すると、
「それでは、これを選挙活動のビラないし、チラシとは言いがたい。しかし、私の判断は差し控えたい」との回答

5.上記指針の範囲で、要するに市民的良識を守って、自分の活動に責任と十分納得のいく説明が備わっているなら、それを選管として、選挙活動期間中の選挙活動とは断定しがたい、という判断なのだと解釈しました。

またその解釈を示すと、それで妥当である、との回答でもありました。

6.4月11日の伊方デモで、アンケート結果を示すことについては、やってみるべきだというのが私の判断ですが、みなさんいかがおかんがえですか?

哲野イサク