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第124回広島2人デモ 2015年3月6日お知らせ

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▼第124回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150306.pdf

みなさま

毎度毎週お騒がせいたします。
第124回広島2人デモ3月6日のお知らせです。
いつも通り18時、平和公園の元安橋東詰めから本通り・金座街を往復して歩きます。

チラシができました。
宜しければご覧ください。

▼第124回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150306.pdf

▼タイトル
「放射線被曝に安全量はない
 There is no safe dose of radiation」
▼トピック
1.原発の存在を正当化する放射能安全神話
2.放射能とは何か-放射能は人間の細胞やゲノム(遺伝情報)を破壊する
3.人間はなぜ放射能に弱い(脆弱)のか
4.磁気圏と大気圏が地表を守る2つのシールドとなった
5.自然放射線と人工放射線、そして人造放射線
6.放射線被曝とは要するにどういうことなのか
7.外部被曝と内部被曝はなにが違うか
8.がんや白血病ばかりではない低線量内部被曝
9.放射能はどんなに低線量であっても危険-低線量内部被曝過小評価の問題
10.放射能汚染食品ー基準値内ならいくら食べても安全なのか
11.ICRP学説はいったいなにに根拠をおいているのか

なお、3月11日は例年通り、特別版として歩きます。
チラシのテーマは「福島第一原発は今」を予定しています。

また、3月11日は先週のチラシでも紹介したように
福井地裁で大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立の第2回審尋が行われます。
▼詳しくは「福井から原発を止める裁判の会」のwebサイトをご覧ください。
http://adieunpp.com/

お近くの方、お運びいただけそうな方は
是非、司法・福井地裁に応援と激励の声をお届けください。
いま、私たちがこの裁判を知り、支持を表明することは
司法が法の正義の元によりのみ判断を下す、大きな力になります。

なお、3月13日に予定している広島2人デモは
この第2回審尋を取り上げる予定です。

では今日も歩いて参ります。

第123回広島2人デモ 2015年2月27日報告

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みなさま
(いくつかのメール・メーリングにお知らせします)

毎度毎週お騒がせいたします。
第123回広島2人デモの報告です。

今日のチラシのテーマは
「関電大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立訴訟の歴史的意義
司法が原発再稼働を止める日本初のケース」
です。

チラシをつくりながらの哲野との会話。

網野「今日のテーマは地味というか、広島市民には遠い話かも」
哲野「広島市民だけじゃないと思うけどね。
   ところがどっこい、これはすごく興味のあるテーマなんだよね。
   もしかすると、その可能性は高いけど、司法、この場合は福井地裁だけど、
   即効性で原発の稼働を止めてしまうかもしれない、という話なんだよね。
   丁寧に調べたわけじゃないけど、司法の命令で原発が動かせなくなる、
   運転できなくなる、これは日本ではじめてのことじゃないだろうか。
   それ以上に、今後の原発再稼働問題のキーファクターになる事件だよね。」
網野「憲法に基づいて原発が止まる、ということだよね。」
哲野「それはその通りだけど、憲法を根拠にして原発に運転停止命令を出したケースは
   たとえば昨年の福井地裁判決がそうだ。
   でも、関電は名古屋高裁金沢支部に控訴した。
   仮に関電がここで負けたとしても、最高裁に上告するだろう。
   原発を止める、という意味では即効性がない。
   ところが今回訴訟は仮処分命令決定が出れば、命令が取り消されるまで
   関電は大飯原発・高浜原発を運転できない、ここが決定的な違いだ。
   つまり、即効性を持って司法が原発の運転を止めるわけだ。」
網野「本当に止まるんだろうか、というより、まさか~と思ってる人は多いんじゃない?」
哲野「それもわかるような気がする。
   というのはこれまで司法は無力だったからね。」
網野「結局最後の最後には、ひっくりかえってきたからね。」
哲野「そう。でも今回の裁判はひっくり返るまで原発がとまる、という点にミソがある。」
網野「高裁か最高裁で、関電が勝訴するまで、止まっちゃうんだもんね。」
哲野「そう。現在金沢支部で争われている福井地裁の『大飯原発運転差止命令』裁判とは
   まったく逆転した展開になる。」
網野「止まるんだろうか?」
哲野「僕にもまだ実感がない。でも歴史は時々とんでもないことを起こすからね。
   大げさな話になるけど、第一次世界大戦の時、ドイツ皇帝の仕立てた封印列車に
   乗ったレーニンはモスクワに着いてもまだ本当にこれからロシア革命が起るかどうか
   ピンと来ていなかったそうだからね。
   今回の決定が日本の原発の歴史に大きなターニング・ポイントになるかもしれないね。」

ということで、チラシの内容はこちらです。

▼第123回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150227.pdf

▼トピック
1.関電はなぜ、高浜再稼働時期を2015年11月以降としたか?
2.大飯・高浜原発再稼動と「仮処分命令」申し立て事件
3.「仮処分命令」で、大飯・高浜原発は再稼動できない
4.福井地裁判決の展開する、「原発は万が一にでも苛酷事故を起こしてはならない」=「原発リスクゼロ論」
5.福島原発事故後、原発に対する考え方は劇的に変わった
6.原子力規制委員会-規制基準、基準地震動評価手法の盲点
7.2014年11月27日の大津地裁判決の意味
8.「仮処分命令申立」を何故緊急に行わなくてはならなかったか?-福井地裁判決を無視する関電・規制委、原発自治体・・・
9.2015年1月28日第1回審尋で関西電力の示した反論
10.第2回審尋が「3月11日」と決まった意味
11.大切なことは、司法(福井地裁)を応援し、勇気づけること

▼プラカード

今日は、じゃけえさんから仕事で来れないという連絡があったので
恐らくは2人になるだろうということで集合場所にいきました。

▼プラカード

集合場所で待っていると警備の警察の方が来たので指令書を確認。
で、みんなで「寒い!」を連発。
この日、冷え込んで気温は6度。
前日が暖かかっただけに、余計寒さがこたえます。

出発直前になって、
哲野「今日は司法が原発を止めるかもしれない、という話で広島市民の反応を伺ってみようよ。
   おそらくは、もののわかった人ほど、そんなバカな、という反応だと思うよ。
   若手の公務員の人にこの話をしたら、うす~く口元だけに笑いを浮かべて
   何も言わなかった。常識的にはそうだよね。」
網野「じゃ、それでいこうか。」

チラシは10部しか持っていきませんでした。
恐らく、広島市民のなかで反応を示すひとは少ないだろうと思ったからです。

18時5分に元安橋を出発しました。
今日はほとんど哲野のスピーチです。
おおよそ次のようなことを喋ってあるきました。

===

現在、福井地裁で大飯・高浜原発運転差止仮処分命令の申し立てが行われています。
仮処分命令というのは、私も良く知らないのですが、申立人の権利が明らかに侵害されそうなときに、相手方の行為を一時的に止める命令を裁判所に出 してくれ、というものです。
よくビル建設時の日照問題など環境権保全で使われる手法です。
民事裁判ですから、原告・被告という言い方ではなくて、債権者・債務者という言い方になっているようです。
この場合、債権者は大飯・高浜原発から250km圏に居住する市民、債務者は関電になります。

もし、福井地裁がこの仮処分命令決定を出したら、法的に関電は大飯原発・高浜原発を運転できなくなります。
この仮処分命令申立は、今回初めてのことではなくて、これまで反・脱原発グループが何回も同じ申し立てをしてきました。
直近の例では昨年11月に申立却下の決定が出た大津地裁判決があります。
この時は債権者は滋賀県に居住する市民グループでした。
ですから、順当に考えれば今回も却下されるだろうと見るのが常識です。
なにしろ、却下しない、命令を出すとなれば、原発は止まっちゃうんですから。
動かせないわけです。

ところが、今回は却下にならない、仮処分命令が出てしまう可能性が大いにあるのです。
いままでと今回が何が違うのか、という点についてはプラカードやお配りしているチラシにやや詳しく書いております。
一言で言えば、今回の仮処分命令申立の根拠に、他ならぬ福井地裁が昨年5月21日に判決を出した、「大飯原発運転差止命令」の論理がそのまま使わ れているからです。
もちろん、福島原発事故そのものがこの福井地裁判決に決定的な影響を与えています。

私自身は福井地裁が仮処分命令を出し、大飯・高浜原発が動かせなくなる、司法が現実に原発を止める、という事態になると見通しています。
みなさん、多くの方は、いまこの本通りを歩いておられる99%の人は、そんなバカな、司法にそんな力があるわけがない、と思っておられると思いま す。
これまでの経過を見る限り、それが常識というものです。

しかし、今回は常識を覆すようなことが起る可能性が高いのです。
常識は、いつまでも常識ではありません。
ややこしい話は抜きにして、とにかくみなさん、「大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立事件」、「大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立事件」、 このフレーズをよく頭に入れておいてください。
新聞やテレビは、ほとんどこの申立事件を常識通り扱ってほとんど伝えませんが、仮処分決定がでれば大騒ぎになることは間違いありません。
インターネットではこの事件のことを色々伝えています。
どうかみなさん、この事件に注意を払い、審理のなりゆきをしっかり見守っていてください。

===

往路の途中、アンデルセンのところで、写真を撮る男性がいました。
写真を撮ってそのまま立ち去るのかと思ったら、「チラシを貰えますか?」と声をかけて来られました。
チラシをざっと見た後、
男性「私も『福島原発告訴団』のメンバーです。」

▼福島原発告訴団
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/

その人は、福島県の郡山出身の人で、自転車で広島の平和資料館を目指して旅をしてきたということです。
哲野「それで、いつ広島に着かれたんですか?」
男性「今日、ついさっきです。」
哲野「やはり原発、いかんですか。」
男性「私は大反対です。」
デモの最中でしたが、しばらく立ち話となりました。

今回、チラシは4部しか手渡すことができませんでした。
予想通りといえば予想通りですが、プラカードに対する反応はちょっと違っていました。
若い人や女性は、プラカードを見る人は少なかったのですが
35歳以上の男性、一見、社会の第一線で働いている人たちの注目度が高かったのです。
中には立ちどまってじっとプラカードを凝視する人も1人や2人ではありませんでした。
網野の観察でも、振りかえってプラカードを見たり、遠目から見ていたりと
ビジネスマン男性の反応が目立ちました。
いったいどういうことなのか、あとで分析してみる価値がありそうです。

折り返しを過ぎて、しばらくして原田さんが参加しました。
今日2人では人数が少ないと思ったので、原田さんに出来たら来てほしいと連絡をしていました。
原田さんも今が一番忙しい時で、勤め先を出るのも夜の9時、10時となっていることを承知で無理なお願いをしてみました。
哲野「よく出て来れましたね」
原田「今日はこれで失礼します、用事があるので、と強引に出てきちゃった」

▼本通りの様子。18時半を過ぎると寒さのせいか、いつもより人通りが少なめでした。

早速原田さんのスピーチです。
原田さんはおおよそ次のような話をしました。

===

福島原発事故の前と後では、原発の再稼働の条件が全然違っている、ということをみなさんにお伝えしたくて歩いております。
福島原発事故前は、原発の稼働は当時の規制当局、原子力安全委員会が認めればそれで稼働・再稼働できました。
地元の同意も法的要件ではなく、電力会社は単に安全協定に基づいて、原発地元自治体及び立地県の事前了解を取れば、なんなく再稼働できました。
今は原子力規制委員会の規制基準に適合すること、この場合も法的3要件があります。
原子炉設置(変更)許可、工事(変更)計画認可、保安規定(変更)認可の3つです。
この3つとも、原子炉等規制法にしっかり書き込まれていますので、法的絶対条件です。
その意味では、九州電力の川内原発も、関西電力の高浜原発も、3要件を満たしていませんので、法的にも審査合格ではありません。
そればかりではありません。
現在の稼働・再稼働のためには、原発から30km圏自治体の同意が必要です。
このことがあまり知られていません。
30km圏自治体でも理解した人が少ない。
こうして私たちが理解していないところにつけ込んで、強引に原発の再稼働を進めようとしているのが現状です。
このことをどうかみなさん、知っておいてください。

===

もう元安橋も見えてきました。
今日の2人デモもそろそろ終わりに近づきました。
網野「私も一言。」
哲野「え~?いまから?だって、もう終わりだよ」
網野「ええい、だまらっしゃい!」

ということで、最後は網野のスピーチです。

===

原子力規制委員会は原発の安全性を審査してると思っている人が多いと思います。
マスコミがそう報道してますから。
実際はそうではないんです。
規制委が審査してるのは、新規制基準に適合しているかどうかであって、安全性を審査しているのではありません。
もちろん規制基準は原発の運転を出来るだけ安全に近づけようという考えで作られてはいます。
しかし、規制基準を守れば、安全性が保たれる、あるいは担保されるとい性質のものではありません。
今日のチラシでもご説明していますが、特に地震大国日本における規制基準の地震動評価手法は大いに疑問のあるところです。
ですから、規制委田中委員長も原子炉設置変更許可を出すたび「これで安全だとは申し上げません」と繰り返さざるを得ないのです。
どうかみなさん、マスコミの報道に惑わされたり騙されたりしないでください。
規制委が審査しているのは、原発の安全性や安全ではありません。

広島市から最も近い原発は愛媛県にある四国電力の伊方原発、ここから100kmです。
島根県の中国電力島根原発は135kmです。
広島県から最も近い原発は、確かに島根原発ですが、広島市となると、伊方原発が一番近い原発です。
その伊方原発も規制委審査が相当煮詰まってきました。
だけど、その規制委も安全だと言って審査合格をするわけではありません。
こういったことを知ったうえで、ご判断ください。

===

元安橋に帰ってデモ終了。
今日は寒いのと次の用事が各自迫っていたので、早々に解散しました。

なお、大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立に関する資料はこちら。
福井から原発を止める裁判の会の中にあります。
▼大飯・高浜原発仮処分福井支援の会
http://adieunpp.com/karisasitome.html
よろしければぜひ原文をご一読ください。

以上ご報告いたします。

広島2人デモ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/

第123回広島2人デモ 2015年2月27日お知らせ

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みなさま

毎度毎週お騒がせしております。
第123回広島2人デモのお知らせです。
2015年2月27日(金)18時より
広島平和公園元安橋東詰めより出発
本通り・金座街往復

チラシが出来ました。
宜しければお読みください。

▼第123回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150227.pdf

▼タイトル
「関電大飯・高浜原発運転差止仮処分命令申立訴訟の歴史的意義
 司法が原発再稼働を止める日本初のケース」

▼トピック
1.関電はなぜ、高浜再稼働時期を2015年11月以降としたか?
2.大飯・高浜原発再稼動と「仮処分命令」申し立て事件
3.「仮処分命令」で、大飯・高浜原発は再稼動できない
4.福井地裁判決の展開する、「原発は万が一にでも苛酷事故を起こしてはならない」=「原発リスクゼロ論」
5.福島原発事故後、原発に対する考え方は劇的に変わった
6.原子力規制委員会-規制基準、基準地震動評価手法の盲点
7.2014年11月27日の大津地裁判決の意味
8.「仮処分命令申立」を何故緊急に行わなくてはならなかったか?-福井地裁判決を無視する関電・規制委、原発自治体・・・
9.2015年1月28日第1回審尋で関西電力の示した反論
10.第2回審尋が「3月11日」と決まった意味
11.大切なことは、司法(福井地裁)を応援し、勇気づけること

ちなみに「大飯・高浜原発運転差止仮処分申立」に関する進行や、裁判所に提出された書類(関電側の書類も含め)は、「大飯・高浜原発仮処分福井の会」でご覧いただけます。
http://adieunpp.com/karisasitome.html

では歩いて参ります。

第122回広島2人デモ 2015年2月20日報告

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みなさま

お久しぶりにお騒がせいたします。
第122回広島2人デモ、2015年2月20日のご報告です。
今回の参加者はじゃけえさんと哲野、網野の3人でした。

チラシは15部用意しましたが、今回から中綴じチラシです。
綺麗に開きます。

▼新兵器を導入しました。中綴じの出来るステイプラです。

ヘッドが90度回転し、中綴じが出来ます。
中綴じだと2か所止めで十分なので、驚きました。
印刷屋さんは、業務用の中綴じ製本機械を持っていますが、
私たち用だと、かなり高いと思っていました。が・・・

なんと、100円ショップで売っていました。
あるだけ買い占めて帰ろうと思ったら、1個しか残っていませんでした。

15部のチラシは全部なくなりましたが、決して市民の関心は高いとはいえません。
ただし、プラカードの注目度は非常に高い、と言えます。

網野の分析:
再稼働問題は、やはり新聞などのマスコミ報道がどこかおかしいと感じている。
そのおかしさは、審査書が出ただけで規制基準合格なのか、
あるいは規制基準に合格すれば、再稼働できるのか、
それでは広域避難計画との関連はどうなるのか、
なにより、福島原発事故以降、そういう規制当局の審査だけで再稼働できちゃうのか、
そういった問題に漠然と疑問を感じている、
で、プラカードの文言に注目して、「ああ、やっぱり、そうなんだよね」という興味だったと思います。
ただし、川内原発にしても、高浜原発にしても、広島から遠いので、あまり切迫感や実感がないので
チラシまで手を伸ばして知りたいとまでは思っていない、ということではないか

▼本日のプラカード

▼第122回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150220.pdf

タイトル
「原発再稼働の法的プロセス
川内原発・高浜原発はいつ再稼働するのか?」

トピック
1.気になることがいっぱい…でもやはり原発再稼動問題
2.原発再稼動には法的要件が最低限2つある
3.原発再稼働許可までの法的手続きフローチャート
4.原発立地自治体の同意は法的要件
5.再稼働地元同意の法的仕組み
6.伊藤鹿児島県知事、川内原発再稼動同意表明は無効
7.このままでは九州電力も再稼動の要件を満たさない
8.川内原発規制基準適合性審査は今どうなっている?
9.マスコミ報道では何もわからない-大本営発表記事
10.再稼動の見込みが立たない高浜原発
11.30km圏自治体同意は果たして取りつけられるか?

準備作業が手間取って、出発が遅れ、18時ギリギリだなぁと車を走らせていったところ
いつもより早く着いてしまいました。
現場に行くと、すでにじゃけえさんが一人で待っていたので哲野が車を降りて合流。
駐車を終えた網野が集合場所に大荷物を抱えてやってきました。

5週間ぶりの広島2人デモ。
陽が落ちるのがとても遅くなっていたのにびっくりしました。

いつも立てるプラカードも、完全に懐中電灯なしで見えます。


警備の警察の人と指令書を確認して18時を待ちました。
警察「あと30秒です。」
哲野「もう、音楽チャイムは直ってるだろうなぁ…」
網野「そりゃ、1か月以上経ってるから、直ってるでしょ。」

ところが、まだ直っていませんでした。
県庁などからかすかに聞こえる音楽で18時を知り、出発。

スピーチのトップバッターはじゃけえさんです。

本通りの商店街のお店の方が、「来た」と言う雰囲気で、表に出る人が少なからず数人いました。
「来ないから、もうやめたのかな、と思っていたら、おお、来た来た。」という感じです。
けっして、悪印象ではなかったところを見ると、
なんやわけのわからんやつが歩いてるけど、やっぱり誰かが原発問題を採りあげ続けていることに
一種、安心感を持たれたのではないでしょうか。
これは商店街の方だけでなく、周りの雰囲気もそうだったと思います。

じゃけえさんは、おおよそ次のようにスピーチしました。

じゃけえ「しばらくお休みをいただいておりました。
     5週間ぶりの広島2人デモです。
     毎回チラシを作成し、お配りしております。
     今日のテーマは、『原発再稼働の法的プロセス 川内原発・高浜原発はいつ再稼働するのか?』です。」

プラカードにもあるように、現行原子力規制法体系では、再稼働の法的要件は最低限2つあります。
①規制委員会 規制基準適合
②最低限30km圏自治体の同意

①については、どの時点で合格とみなすかについてマスコミ報道が少し先走りすぎていると言う問題がありますけれど
全体としていえば国民的認識です。

ところが、②については、法的要件であることが国民的認識になっていません。

経産省や電力会社などは国会の場ではしぶしぶ法的要件であることを認めていますが
一般に対しては法的要件ではないと知らせています。
マスコミは法的要件ではない、という立場です。
今重要なのは、法的要件であるかないかという事実関係よりも
法的要件であることを私たちが知る事です。
知らなければ、法的要件ではないとして、再稼働に①の要件だけで突っ走る構えをみせています。
ある意味、今が私たちにとっての正念場かもしれません。

騙されるのはもう、こりごりです。

じゃけえ「3.11以降、原発を取り巻く状況は大きく変わりました。
    原発は事故を起こすことが一般共通認識になりました。
    福島原発事故のような苛酷事故を起こさない、とは誰も言えなくなりました。
    原子力規制委員会の規制基準も、苛酷事故を前提として、規制規則が組み立てられています。
    それに伴い、原発地元の範囲も大きく変わりました。
    原発から半径30km圏自治体が新たな『原発立地自治体』として
    これら自治体の同意なしには再稼働できないと言う風にかわりました。
    チラシに詳しく説明をしているので、どうかお手にとってご覧ください。」

30km圏自治体に広域避難計画を義務付けているのは、
規制委の施行した、原子力災害対策指針(2013年9月5日全部改正版)ですが
30km以外の被害想定区域(PPA)については現在規制委専門家会合で議論中です。
PPAの放射線防護対策がきまり、一定条件で避難が義務付けられれば
30km圏自治体はさらに拡大することになります。

じゃけえ「しかし、福島原発事故をみてわかるように、いったん苛酷事故をおこせば
    避難区域は30km圏と限るわけにはいきません。
    30km圏の外でも、避難させられたケースは現に存在しますし
    今現在60km離れた飯舘村の人たちのなかには、いまだに故郷に戻れない人も多いのです。
    原発苛酷事故には、人間が決めた距離制限はありません。
    原発は日本全国に点在しています。
    その意味では、日本全体が原発立地地元、
    わたしたち一人一人が再稼働に同意しなければ、
    原発は動かすことができなくなっているのです。
    私たちには、原発の再稼働を決める権能があるのです。」

じゃけえさんのスピーチ中に、中年の自営業者風の男性が、哲野のところに
「これ、もらえるんですか?」と言いながら、近づいてきました。
哲野「ええ、ええ。そのために作ったものです。持ってってください。読んで下さい。」
といいつつ手渡しました。
しかしチラシの受け取りは、いつもに比べれば低調だったという感じです。
(みんながもう少し熱心に奨めれば違うかもしれませんけど)

次に哲野のスピーチです。

哲野「なぜ私が原発再稼働に反対するのか。
   私の理由をお伝えしたいと思います。
   チラシの1頁にもありますように、原発は事故を起こさなくても大量のトリチウムを環境に放出しています。
   たとえば、九州電力の玄海原発は1年間に100テラベクレルも放出していましたが
   稼働をやめるだけで、それが2テラベクレルに一挙に下がります。
   放出している放射性物質が、トリチウムだけのはずはありません。
   クリプトン85、放射性キセノンなど、希ガス状の物質が大量に放出されています。
   もちろん、事故を起こせば、こんなものではすみません。
   もっと危険な核種が大量に放出されます。
   クリプトン85、トリチウムなどが、安全かというとそんなことはありません。
   確実に私たちの健康を損ない、時には死に至らしめます。
   福島原発事故で、大量の放射能が日本の社会・環境に放出され
   重要な核種はまだほとんど減衰していません。
   その日本の社会にこれ以上、新たな人工放射能を付け加えるべきではない、というのが
   私の理由です。
   原発は、CO2を排出しないので、クリーンな発電手段だと宣伝されていますが
   とんでもない話です。
   CO2よりもっと危険な放射線核種を環境や社会に放出しています。
   このことをどうかみなさん、頭の中に焼き付けておいてください。」

次にまたじゃけえさんにマイクを変わり、歩いて復路で本通り電停にさしかかったところ
今日で50回を迎えた「さよなら原発ヒロシマ」さんが、街頭宣伝をしていました。
私たちが知った顔も多く、チラシを取りに来られる方が多く、ここで一挙にチラシがなくなったという次第です。

最後に網野のスピーチです。

網野「私のところに、川内原発・高浜原発は審査合格したんだよねと聞きに来られた方が3人くらいいました。
   で、私、説明しました。
   いま、川内も高浜も、原子炉設置変更許可が取得されただけで、審査合格ではありませんよ、
   審査合格のためには、工事計画認可、保安規定認可を取得して、その上で使用前検査を終了しなくてはいけません。
   ですから、新聞報道で川内原発も高浜原発も合格と書いているけれども、
   これは正確ではありません。
   もっといえば、これはデマです。
   その方に説明したんですが、じゃあ、審査に合格したら再稼働の法的要件が満たせるのかというと、そうではありません。
   福島原発事故以降、状況ががらっと変わりました。これ、当然のことですけど。
   苛酷事故前提の再稼働ですから、地元の人たちの同意が必要です。これ法的要件になってます。
   わかりやすくいえば、原発再稼働しますけれども、これ、苛酷事故前提です。
   苛酷事故が絶対にないとは申しません、もし苛酷事故が起れば、みなさん、避難してくださいね、
   その覚悟はよろしいですか?覚悟がよろしいのであれば、再稼働させていただきます、と、こういうことです。
   じゃ、地元といった場合にどの範囲が地元なのか、
   それは当然、覚悟を求められている所が地元、原子力規制委員会の言葉を借りれば
   『新たな原発立地自治体』ということになります。
   現在、法的には覚悟を求められているところ、すなわち、避難計画策定・運営が義務付けられているのは
   原子力災害重点区域に定められた30km圏自治体ですから、
   30km圏自治体が、現在のところ、最低限、『原発地元』ということになります。
   じゃあ、伊方原発から100kmのところに位置する私たち広島はどうなるのか。
   法的には、今のところ、原発地元ではありませんが、伊方原発が福島事故並みの苛酷事故を起こせば
   30kmも100kmも避難しなくちゃいけないことは同じです。
   広島を捨てる、住み慣れた土地を離れる、そんな覚悟は私には到底できません。
   ですから、こうやって歩いているんです。
   みなさん、黙っていらっしゃる方が多いんですが、たぶん、このことをご存知ないんだと思います。
   なかには、新規制基準に適合すれば絶対安全なんだと思っていらっしゃる方も多いと思います。
   でも実際にはそうじゃないんですね。
   原子炉設置変更許可を出したあとの記者会見では、必ず田中規制委員長は
   『これで安全だとは申し上げない』と言っています。
   絶対安全な原発は世の中にないんです。
   どんな原発でも可能性として、福島原発事故並みの、あるいはそれ以上の、苛酷事故を起こす、
   それで覚悟してくださいなんて言われても、とても覚悟のできることではありません。
   地元同意は法的要件です。ただし、このことを私たち一人一人がしっかりわかっておかなければ、
   法的要件だからといってその通り同意を求めてくるだろう、と考えるのは大間違いです。
   これが法的要件だと私たちがしっかり主張し、やってることがおかしいじゃないか、と指摘する必要があります。
   うがった見方をすれば、今の原発再稼働は、私たちの無知・無関心・誤解につけこんで
   法的には正しくないプロセスで再稼働させる可能性が非常に強いのです。
   私たちの無知・無関心・誤解を助長させているのがマスコミです。
   一人一人が正しく理解をして、主張すべきことをしっかり主張していくことが今一番大切だと思います。
   そのためには、まず、知ることが重要です。
   原発が苛酷事故を起こして、避難する覚悟のある方は原発再稼働に賛成する選択肢もあると思います。
   私のように、避難なんてとんでもない、そんな覚悟を持てるわけがない、
   第一たかだか電気をつくる手段に、そんな覚悟を持てるわけがないとお思いの方は
   どうか、再稼働に反対してください。
   知らなければ何もはじまりません。どうか知ってください。
   お騒がせしました、ありがとうございました。」

元安橋に帰ってきてデモ終了。
参加者3人なので、事務所に戻ってお茶会にしました。
お茶会の最中、勤め帰りの原田さんがひょっこり。
「ええ?今日から2人デモ再開だったんですか?知らなかった・・・」
そのあと4人で長い間、色んな話題についておしゃべりしました。

なお、昨年同様、3月11日に広島2人デモをいたします。
18時から広島平和公園元安橋東詰め出発し、いつものコースを歩きます。
チラシのテーマはシリーズ化している「福島第一原発は今」になる予定です。

以上ご報告いたします。

第122回広島2人デモ 2015年2月20日告知

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みなさま

第122回広島2人デモ 2015年2月20日のお知らせです。
18時から広島平和公園元安橋東詰め出発
本通り、金座街を往復します。

チラシができました。
宜しければご覧ください。

▼第122回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150220.pdf

タイトル
「原発再稼働の法的プロセス
川内原発・高浜原発はいつ再稼働するのか?」

トピック
1.気になることがいっぱい…でもやはり原発再稼動問題
2.原発再稼動には法的要件が最低限2つある
3.原発再稼働許可までの法的手続きフローチャート
4.原発立地自治体の同意は法的要件
5.再稼働地元同意の法的仕組み
6.伊藤鹿児島県知事、川内原発再稼動同意表明は無効
7.このままでは九州電力も再稼動の要件を満たさない
8.川内原発規制基準適合性審査は今どうなっている?
9.マスコミ報道では何もわからない-大本営発表記事
10.再稼動の見込みが立たない高浜原発
11.30km圏自治体同意は果たして取りつけられるか?

尚、来週のチラシは福井地裁で現在行われている
「大飯・高浜原発運転差止め仮処分命令訴訟」を予定しています。

では、しばらくのお休みからの復帰です。
今日から歩いて参ります。