第131回2015年8月21日・第132回2015年8月28日 広島2人デモ報告
みなさま
ご無沙汰しておりました。
約3ヶ月ぶりの広島2人デモ再開の報告です。
8月21日に第131回を実施したものの、
ここ2週間色々ありまして報告ができませんでした。
そのうち、1週間経ってしまい、8月28日の第132回デモ実施。
ずぼらを決め込んで、131回と132回を合わせてご報告いたします。
3ヶ月間休んでいた間、全く原発や被曝の話と無関係に過ごしていたわけではありませんが
一仕事終えて復帰してみると、えらい状況になっておりました。
九州電力の川内原発が不十分きわまる現行原子力規制法体系の中ですら
違法な再稼働に踏み切ろうとしている状況です。
みんなと相談の上、この点を集中的にチラシにして知らせようということになりました。
まず131回から。
▽出発前、植え込みにさしたプラカード
▽出発前の元安橋
▽出発前の原爆ドーム
すっかり、陽が傾きはじめ、街頭には灯がともりはじめました。
多くの方が気がついておられるように、この間、原発推進勢力はマスコミを総動員して荒技に打って出ました。
川内1号機が規制基準適合性審査の使用前検査中で、
そのうち、起動後検査が始まったその原子炉起動を「再稼働だ」と言い始めたのです。
検査中で使用しなければならない原子炉起動を再稼働といってしまったのでは
今後、再稼働の法的要件は規制基準適合性審査合格などという言い方は全く成り立たなくなります。
合格前に再稼働が始まってしまうのですから。
ですから、今回チラシはこの問題。
そして、この問題と密接に関連のある再稼働の第二の法的要件、
すなわち30km圏自治体同意の問題がテーマとなり、
以下のチラシ・プラカードとなりました。
▽第131回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150821.pdf
▽タイトル
「原子炉起動を「再稼働」と主張するマスコミの権力迎合体質
ーやはり30km圏自治体同意も再稼働法的要件」
▽トピック
1.「再稼働」の定義の曖昧さにつけ込むマスコミ・政府・電力業界、そして首相官邸
2.原子炉起動を突然「再稼働」と言い始めたマスコミ
3.使用前検査のための起動・発送電を「再稼働」だと言い始めた九州電力
4.メディア各社が「起動=再稼働」との表現で合意
5.規制基準適合性審査は終了していない川内原発1号機
6.運転差止仮処分命令を受けている関電高浜原発は「起動後検査」ができるのか?
7.本来「通常営業運転再開=再稼働」を「検査起動=再稼働」としたため、記事作りに四苦八苦するマスコミ
8.都合良く「再稼働」を使い分けるマスコミ・電力会社、混乱を深める国民、遠ざかる正確な現状理解
9.「通常営業運転=再稼働」の政治判断責任から逃げまくる安倍晋三内閣総理大臣=原子力災害対策本部長
10.原子力災害対策本部長は、国民の生命、身体及び財産を守るためにオールマイティの権限が与えられている
11.原発30km圏自治体同意がなぜ再稼働の法的要件なのか
12.原発再稼働に関して責任をもつ行政機関はどこか?
13.原子力災害対策(住民避難)の法的責任は当該地方自治体にある
14.自治体「避難計画」実効性検証委員会
15.安倍内閣、原子力規制委、30km圏自治体、3者三つ巴の無責任体制
▽プラカード
この日の参加者は3人。哲野と網野とKさん。
といっても、Kさんは仕事を終えるや、船と電車と路面電車を乗り継いで、
2人デモに参加したときはもう、7時前。
2人デモも終わろうとするころでした。
Kさん「今日は、何がなんでも顔だけ出そうと、仕事を終えたらすぐに動いたのよ」
網野・哲野「ありがとう!」
というわけで、ほとんどは網野と哲野で歩きました。
網野は例によってプラカード2枚両手に持ち、スピーカーを持って歩きますので
哲野がスピーチとチラシ撒きをずっと担当。
哲野のスピーチはあとでご紹介しますが、町の反応はさっぱりでした。
だいたい、川内原発といったって、どこにあるのか知らないひとばかり。
おまけにマスコミ大合唱のおかげで、どこやしらんけど、もう、どっか再稼働したと
思い込んでいる節がありあり。
何を言っても焼け石に水、多勢に無勢といったところでした。
しかし、時間の経過につれ、冷静に考えれば
「なんであれが再稼働?」と気がついてくれるはずです。
ただ一人、30代後半の男性がプラカードをじーっと見て、
「あれ、再稼働じゃないの?」
それを聞きつけた哲野がスピーチを中断して
哲野「再稼働とは規制委員会の規制基準適合性基準を合格して
地元同意を取り付けて、その後に行う通常の営業運転再開を
再稼働といってきましたよね?」
男性「そう。僕はそういう意味で再稼働したと思ったけど」
哲野「チラシを差し上げます。このページを見て下さい。
ここにチャートを付けておきました。」
男性に示したチャートが以下のチャートです。
哲野「これ、あなたと私が言っている再稼働ってこのチャートの一番最後の
通常営業運転開始=再稼働、これでしょ?」
男性「そうそう。そうなるよ。」
哲野「じゃ、今川内1号機の状況はどこにいますか?
そこにマスコミが定義する『再稼働』って書いておきましたけど
そこなんですよ。つまり、使用前検査の中の原子炉起動なんですよ。
これ、再稼働ですか?」
男性はじーっとチャートを見て、
男性「あれ?川内1号機はもう、合格したんじゃないの?」
男性、なかなか広島市民とすれば勉強家です。
哲野「マスコミはそう報道しています。
でも、使用前検査中で合格はありえないです。
ですから、新規制基準適合性審査を合格終了していません。
そのチラシのなかに規制委員会との電話インタビューの抜粋を入れておいたので
それをあとで読んでおいてください。」
持って行ったチラシは20ページ立てなので、10部しか持って行きませんでした。
この日、配ったチラシはこの男性のも含めてわずか3部。
残った7部は仲間に資料として配りました。
ただし、インターネット上はこのチラシが大ヒット。
今日まで9日の間にページビューが約4万。
やっぱりおかしいと思ってた人は結構いたということです。
哲野のスピーチはプラカードを説明する方針でいきました。
以下哲野のスピーチの抜粋です。
▽哲野のスピーチ
=========
プラカードにもありますように、現在福島原発事故後、原子力規制委員会の規制基準適合性審査に合格した原発は1基もありません。
規制基準適合のためには、3つの許認可を取得しなければなりません。
すなわち、「原子炉設置変更許可」「工事計画変更認可」「保安規定変更認可」です。
川内原発1号機は現在この3つを取得した状態です。
で、これで合格になるのかというと、そうではありません。
3つの許認可がその通りになっているかどうかの検査を受けなければなりません。
この検査のことを「使用前検査」と呼んでいます。
使用前検査は、きちんと検査合格証が交付されます。
これ、ちゃんと原子炉等規制法に書いてあります。
川内1号機は使用前検査の中の起動後検査中です。
起動というのは、原子炉起動です。
なるほど、原子炉を起動しなけば、起動後検査はできません。
マスコミが一斉に報じた川内原発再稼働は、実はこの起動後検査のための原子炉起動を指しています。
川内1号機は、ですから、起動後検査中、ですから、新規制基準適合性審査を合格しているわけではありません。
今お配りしているチラシに規制委員会とのやりとりを掲載していますのでよく読んでみてください。
これも基本中の基本のお話になります。
福島原発事故が起こりました。
環境に大量の放射能が放出されました。
この放射能の被害が拡散しないように対応・対策を講じなければなりません。
原子力災害対策特別措置法という法律では、このような放射能拡散の危険が解消されていない状況では、内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出し なければなりません。
そして放射能拡散による被害が解消されたと認めるときには、この原子力緊急事態宣言を解消しなければなりません。
これ、全部、原災特措法に明記されています。
今お配りしているチラシに関係した条文を抜き出してありますので、ご興味のある方は是非お読み下さい。
今大事なことは、今日現在、ただいま、この原子力緊急事態宣言が解消されていない。
原子力緊急事態宣言が継続している、という事実です。
このことは、福島第一原発事故による放射能災害、原子力災害の拡散の危険が続いていることを日本の政府が公式に認めていることに他なりません。
言い換えれば、福島原発事故は終息どころか、現在も継続していることを日本政府が国際的に認めていることを意味します。
忘れそうになるんですが、これ、基本中の基本の認識として、みなさんも頭に入れて置いて下さい。
さらに、もっと重要なことがあります。
原災特措法は原子力緊急事態宣言が発令されると、内閣の中に臨時に原子力災害対策本部を設けて原子力緊急事態宣言解消に全力を挙げなさいと命令 し、対策本部長は内閣総理大臣でなければならないとしています。
そして、内閣総理大臣=原災対策本部長に原子力緊急事態宣言解消のために、ありとあらゆる権力を集中させています。
たとえば、各級の首長に事実上の命令指揮権限を与えていますし、自衛隊も自由に動かすことができます。
また、原子力事業者たる電力会社に対して、事実上の命令権限も与えています。
オールマイティーです。
次に、もっともっと大事な事があります。
現在、安倍首相が原子力災害対策本部長ですけれども、安倍首相は本部長としての仕事を全くサボタージュしています。
つまり、福島原発事故による原子力緊急事態宣言解消のために、全力を挙げていないどころか、これと全く逆のことばっかりやっています。
私とすれば、ちゃんと法律通り、仕事をしてチョウダイ、と訴えざるを得ません。
一時期、汚染水問題でこれからは国が前面にたって取り組む、と言いましたけれども
前面に立つもなにも、法律は福島原発事故対策を最優先しなさい、と命令しています。
繰り返しになりますが、法律通り総理大臣が仕事をしてくれなければ、日本は法治国家とは言えません。
さらに、原発再稼働あるいは稼働については、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣にあらゆる権限が集中しているわけですから、当然の話、川内原 発再稼働問題に限らず、原発の稼働・再稼働、あるいは建設や廃炉についても、法律は内閣総理大臣に政治判断の権限を与えています。権限があるとい うことは、責任があるということです。政治判断責任がある、ということです。
ところが安倍さんは、なんと言っているか。
チラシにも書いておきましたけれども、原子力規制委員会が安全だと判断した原発はどんどん再稼働させる、と言っています。
つまり、内閣総理大臣に与えられた政治判断権限を全く使うつもりがない、言い換えれば責任を果たす気が全くない。
事実上、再稼働の判断責任を規制委員会に転嫁している、これが現状です。
じゃあ、責任転嫁された原子力規制委員会はなんと言っているか。
田中さんは規制委員会は再稼働については一切判断しない、規制委員会は規制基準に適合しているかどうか判断するだけである、規制基準に適合したか らといって、その原発が安全だとは申し上げられない、と言います。
これ、わかりやすく言うと、再稼働には誰も責任を負わないけれども、原発事故が起こるかもしれないよ、国民のみなさん、覚悟しておいてね、とこう いうことです。
みなさん、これでいいんですかね?
プラカードの最後、マスコミが検査のための起動を突然、再稼働だと言い始めた、これ説明したように再稼働ではありません。
なぜマスコミはこんなことを突然大合唱しはじめたか。
結論から言って、もう再稼働しちゃったんだから諦めなさい、と引導を渡すのがまず第一の目的。
第二の目的は、こっちのほうが大事なんですけども、チラシにもありますが、再稼働の法的要件の2つめ、すなわち30km圏自治体の同意取り付け、 この同意取り付けをないものにする、『ほら、同意取り付けは法的要件じゃないでしょ、それが証拠にいちき串木野市や日置市の市議会が避難計画の実 効性を担保するまで原発を再稼働すべきではない、と言ったって、再稼働しちゃったでしょ』とみんなに思わせることが目的なんです。
姶良市に至っては、市議会が明確に再稼働反対どころか、川内1号・2号を廃炉にしなさい、という決議までしている。
こうした地元の再稼働不同意はなんら法的・政治的意味を持たないものだ、と思わせる効果があります。
私、これ、首相官邸主導による、かなりの荒技だと思っております。
川内原発がなかなか再稼働できないので、また、時間が経てば経つほど国民の理解が進んでいく、2人デモみたいな連中がなんだかんだ言い始める、一 挙に再稼働ということにしてしまえ、こういうことだと思いますが、みなさん、いかがお考えでしょうか。
=========
以上が131回の哲野のスピーチの概要でした。
次は第132回の報告です。
▽出発前のプラカード
▽元安川ではイベントが準備されていました
▽出発前の元安橋
参加者は3人。哲野と網野と、職場から間に合ったじゃけえさん。
テーマは引き続き、川内原発再稼働問題と30km圏自治体同意法的要件問題。
1回目のチラシとはちょっと角度を変え、別な情報も盛り込んで作ったのが以下のチラシです。
▽第132回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150828.pdf
▽タイトル
「やっと見えてきた原発推進勢力「再稼働」戦略のペテン
ー仕掛けたのはおそらく首相官邸」
▽トピック
1.なにがなんでも川内原発1号機を「再稼働」にしてしまいたいマスコミ各社-違法な再稼働が強行されようとしている
2.原発を巡る日本社会、「3.11」後の劇的変化
3.原発30km圏自治体同意がなぜ再稼働の法的要件なのか
4.菅直人議員、衆議院原子力問題特別調査委員会質疑-2014年11月6日
5.静岡県川勝知事の「31km圏自治体同意必要」声明-2014年11月10日
6.伊藤鹿児島県知事、川内原発再稼働同意表明-2014年11月7日
7.原発推進勢力は、不同意宣言の30km圏自治体にどう対処するか
8.そもそも川内1号機は、今現在、規制基準適合性審査に合格・終了しているのか?
9.川内1号機の「使用前検査」はいつ終了するのか
10.やっと見えてきた原発推進勢力「再稼働戦略」のペテン
11.衆議院 原子力問題調査特別委員会2014年11月6日 菅直人議員 質疑抜粋
12.2014年11月7日 鹿児島県知事 伊藤祐一郎氏 記者会見発言 抜粋
13.原子力規制委員会と哲野の電話でのやりとり(2015年8月25日)
▽プラカード
またまた、地味なテーマで広島市民にはおなじみが薄い。
おまけにまたまた20ページ立てということもあって10部。
残ったのは1部でした。
プラカードをじーっと見ていた人に渡していたら、いつのまにか1部しか残りませんでした。
一番興味を引いたのは、やはり『川内1号機は規制基準適合性審査を終了してない』のプラカードではなかったでしょうか。
このプラカードは関心の薄い広島市民にも、結構興味を引いたようです。
半信半疑の顔も相当ありました。
マスコミの宣伝、川内原発規制基準合格の宣伝が行き渡っていると見えます。
網野とあのときを思い出すね、と話をしていました。
あのときというのは、「安全基準ではありません、安全審査でもありません。規制基準だし、規制基準適合性審査です、これに合格したからといって、 安全ではありませんと田中委員長も言っています」と触れ歩いた時です。
あれはもう2年前のことになります。今このことはほぼ、国民のみなさんの理解が行き渡りつつあるのではないかと思います。
(毎日新聞や産経新聞、読売新聞はいまだに『安全基準』『安全審査』と書いています。安倍首相はさすがに最近は安全基準、安全審査とは言わなくな りました。規制基準と規制基準適合性審査と言うようになりましたが。これは規制委員会から注意が入ったものだと思います。)
おそらく、30km圏自治体同意が法的要件という認識が日本の社会に行き渡り始めるのも2年くらいはかかるでしょう。
スピーチのトップバッターはじゃけえさん。(以下は抜粋です)
じゃけえ「広島2人デモです。
原発問題に関し、スピーチしながら、チラシをお配りしております。
原発問題は私たちの問題です。
無関心であっても、無関係ではありません。
しつこいようですが、川内原発はまだ再稼働していません。
新聞には川内原発再稼働と書いてありますが、川内原発はまだ再稼働していません。
規制基準適合合格はまだしていません。
使用前検査の途中です。
合格をしていないのに、再稼働はありえません。
法的要件を満たしていません。
もし、法的要件を満たさないまま再稼働すれば、炉規制法違反、原子炉設置許可取り消しになります。
これが法の定めになります。
また、規制基準に適合しただけでは再稼働の法的要件をまだ満たしていません。
原発30km圏の自治体がこれでいい、と、再稼働していいよ、と言ってくれなければ法的要件を満たしていないのです。
3.11前は原発は事故を起こさないもの、ということになっていました。
法体系もそれに合致していました。
福島原発事故が起こり、その後、原発は苛酷事故を起こすもの、となり
法体系もそれに対応して変わりました。
3.11前と3.11後は原発を取り巻く環境がどう変わったのか、今お配りしているチラシで解説しております。
原発事故が起こった際、避難について、国は第一義的責任を負いません。
また、原子力事業者である電力会社も避難について第一義的責任負いません。
道府県も避難について、第一義的責任を負うという法の定めになっていません。
自治体を援助し、総合調整をする、という責務を負っているだけです。
これが現行原子力法体系全体の定めです。
では、避難について、どこが第一義的責任を負うのかというと、これは法の定めでは、市町村です。
市町村が住民の避難に第一義的責任を負うのです。
私たちの生命、健康、身体、財産を保護する責任は、自治体にあるのです。
国、原子力事業者、道府県は、これに第一義的責任を負っていません。
伊方原発で事故が起これば、広島市民の生命、健康、身体、財産の保護に第一義的責任を負うのは広島市であって、広島県や国ではありませ ん。
ましてや、四国電力がその責任を負うわけではありません。
これが3.11以降、法で定められたことです。」
じゃけえさんは以上のような内容を繰り返しながらほぼ、折り返し地点までスピーチしました。
次に哲野のスピーチの抜粋です。
哲野はチラシの2ページに掲載してある表の説明をしました。
▽
哲野「よく忘れがちになるのですが、福島原発事故前、3.11前と3.11後、
原発問題を取り巻く環境が劇的に変化していることを再度確認をしておきたいと思います。
この確認を怠ると、今なにが起きているのかが本当に理解できないからです。
3.11前と3.11後の最大の違いは、なんといっても原発世論の劇的変化です。
3.11前、原発は圧倒的大多数の人が賛成または消極的賛成でした。
3.11後、マスコミの世論調査によれば5割から6割が原発再稼働反対という数字がでていますが、これは信頼できません。
原子力委員会に報告された、東京大学広瀬名誉教授らの学術的調査がいま一番信頼できるのではないかと思います。
それによれば、原発即ゼロ、あるいは段階的に廃止を合わせると
調査時期によって違いはありますが、8割以上の人が常にこのカテゴリーを占めています。
つまり、日本国民の8割以上が原発反対というわけです。
ちょうど、3.11前とは逆転現象を起こしています。
これが、原発再稼働を巡る、いろいろな問題の出発点となっている事実関係です。
ですから、国民の8割上が反対する原発を、原発推進勢力はなんとか維持・継続するという問題が最大課題になりました。
このため、率直に原発は事故を起こします、苛酷事故を起こします、と認めて国民の信頼感を取り戻す必要がありました。
事故を起こすんだけども、破局的事故にはいたしません、そのとき放射能は出しますけれども、破滅的な放射能放出にはいたしません、
ですからなんとか、原発の維持・継続を認めて下さいね、とこう言い始めたわけです。
現在の原子力規制法体系はこういう考えた方で出来ています。
ですから、放射能安全神話時代の法体系とは劇的な変化を遂げました。
といって、勘違いしてほしくないのは、原子力規制法体系そのものが、原発推進のための法体系ですから
これを原発に消極的だと勘違いしないようにお願いします。
次に大きな劇的変化は、申し上げたように、放射能は出しますが、破局的な結果は避けるようにします、という点です。
このため、原発30km圏住民に放射能放出の際の避難を義務づけました。
3.11前は法令による避難義務付けはありませんでした。
それは当然です、原発は苛酷事故を起こさないんですから。
従って、3.11後は、30km圏自治体が原発立地自治体と位置づけられるようになりました。
新聞なんかでは、原発立地自治体を3.11前の原発立地自治体のように描いておりますが
事実は劇的に変化したのです。
ですから、避難を義務付けられている、これ、法令で義務付けられている30km圏自治体が、
これでいい、と。再稼働してもいいよ、と同意しなければ原発再稼働の法的要件が満たされないことは当然のことです。
ところが、なかなか法令がわかりにくい、ややこしい書きぶりをしているために
新聞や電力会社は、原発立地自治体の同意は法的要件ではない、
すなわち3.11前の法体系の決まりを今だに主張し、我々を戸惑わせてるというのが実態です。
どうか、みなさん、こうした電力会社やマスコミ、あるいは首相官邸の宣伝に惑わされずに、騙されずに、
しっかり3.11後の劇的変化を念頭におきながら、今起こっていることを眺め、考えるようにしてください。」
次は網野にマイクが変わりました。
網野「マスコミが突然、川内原発1号機の検査のための原子炉起動を再稼働だと、大合唱しております。
これは論理的に見てもおかしな話ですし、実際、原子力規制委員会に聞いても
川内1号機は使用前検査中です、と答えますし
九州電力に聞いても、原子炉起動を再稼働ということは出来ない、と答えています。
どうかみなさん、マスコミに惑わされないようにしてください。
じゃあ、実際、規制基準に適合すれば法令上再稼働できるのかというと、
みなさん、これ、法令上の話ですよ。
できるのかというと、もう一つの法的要件を満たさなければなりません。
それは原発30km圏の自治体の同意取り付けです。
30km圏の人達が、いいよ、再稼働していいよと言わなければ、法的には再稼働できないのです。
あたりまえですよね、これ。だって、苛酷事故が起こって、破局的状況を避けるために放射能放出をする、これ、人為的にやるんです。わざとや るんですよ。
この時に30km圏の人に避難してくださいよ、逃げてちょうだいよ、
これを法令が義務付けているわけですから。
この人達が再稼働していいよと言わなければ再稼働できない。
これは法令でわざわざ定めなくても、常識レベルの話ではありませんか。
家を失うのも、健康被害のリスクを負うのも、30km圏の人達ですよ。
これ、法令上の話です。
法令上の義務を離れて言えば、30km圏どころではありません。
たとえば伊方原発から100km圏の私たち広島市民も、避難の可能性があるんです。
法令上は義務付けられていませんが、風向きによってその危険があれば、
政府は広島市民に避難の命令を出すことができます。
みなさん、原発再稼働の法的要件は、規制基準適合性審査合格だけである、
地元同意は法的要件ではない、と電力会社やマスコミは大宣伝してますけど
こんなデマをまともにしないでください。」
元安橋に帰ってきてデモ終了、哲野も網野も徹夜続きでヘトヘトなので
すぐに解散しました。
以上ご報告いたします。
広島2人デモ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/