1. |
現在審査中の原発を一つに絞り込み、規制庁審査官総力を挙げて審査体制を組んで審査書案(事実上の合格原子炉)をまとめる。 |
2. |
現在決まっていない「地震の基準震動値−Ss」や「津波時の波の高さ」を早急に(恐らく2-3週間以内)に決定する。そうすると審査書案作成の基本的障害が除かれる。 |
3. |
科学的・技術的意見を広く募集する。(パブコメ。この時社会科学的見地が含まれるのかどうか不明) |
4. |
同時並行的に原発立地地元で公聴会を、地元と共催し“科学的・技術的意見”を聴取する。(3.4は合わせて4週間程度の期間を見る) |
5. |
その上で審査書案を審査書とし、合格の決定をする。「合格すれば原子炉設置変更許可」を交付する。同時に工事計画と保安規定について並行審査する。再稼働には「原子炉設置変更許可」「工事計画認可」「保安規定認可」の3つが要件となる。 |
6. |
再稼働の決定は政治判断となるので、規制委マターではなく内閣が決定する。 |